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「放置自転車対策推進税」について

2004年4月29日 木曜日

東京都豊島区では、駅周辺の放置自転車対策として鉄道会社に課税する「放置自転車対策推進税(*法定外税)」の条例案が、昨年12月の豊島区議会で可決され、現在総務省で同意するかどうかの検討が進められています。

放置自転車が多い自治体のワースト30(2001年・内閣府調査)は、政令指定都市と東京23区とで80%を占める結果で、地価が高い都心部では駐輪場の確保が難しく大都市共通の課題となっています。

この「放置自転車対策推進税」は、駐輪場を設置した場合には減免されますが、駅の乗車人数をもとに1000人当たり740円を鉄道会社に課税し、年2.1億円の税収を見込んでいますが、豊島区では放置自転車対策としての撤去費用などに年10億円もの税金が使われています。

総務省では、課税される側の鉄道会社と課税する側の豊島区との公開ヒアリングを設定しましたが、放置自転車対策推進税の違法性有無などで両者の主張は依然対立している状況です。どのような判断がなされるか注目されるところです。

(*)法定外税とは :住民税などのように種目とその課税対象や税率が地方税法で定められている税とは別に、地方公共団体が独自に条例で定める税のことで、使途に限定がない一般財源である「法定外普通税」と、使途が限定されている「法定外目的税」に区分される。ただし法定外税の新設に対しては、総務省の同意が必要。

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