日記帳

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11月から運転中の携帯電話で反則金

2004年9月1日 水曜日

6/11(金)の日記帳で、「道路交通法の改正により、運転中に携帯電話で通話しただけで罰金が科されることになり、今年の12月ごろから施行される予定である」ことを掲載しましたが、飲酒運転対策の「呼気検査拒否の罰金引き上げ」と暴走族対策の「暴走行為だけで罰則対象」とすることと共に今年の11/1(月)から施行されることが決まりました。

運転中の携帯電話による反則金はミニバイク5千円、自動二輪・軽自動車・普通車6千円、大型車7千円で、違反点数は1点となり、反則金を支払わないと5万円以下の罰金となります。安全のためにも運転中はドライブモードなどにするか、安全な場所で停車してから電話するよう注意が必要です。

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