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自転車の左側通行について

2013年12月19日 木曜日

12/1(日)から道路交通法の一部が改正され、悪質・危険運転車対策の他に軽車両の路側帯通行に関する規定の整備などが行われました。

今月から自転車を含む軽車両については、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができるとされていますが、通行できる路側帯は道路の【左側】に設けられた路側帯に限られることになりました。

京都府警察本部ホームページ↓
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/doukouhou/ichibukaisei.html

【右側】の路側帯を通行した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、【左側】の路側帯通行中に歩行者の通行を妨げた場合は2万円以下の罰金または科料が科されることになります。

最近、自転車が関係する交通事故が増加傾向にありますので、自転車を運転するときも交通ルールを守って安全に通行していただくようお願いします。

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