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「道路交通法の改正」について

2004年6月11日 金曜日

携帯電話で通話しながらフラフラと走っているドライバーを見かけますが、6/3(木)に成立した道路交通法の改正で、従来は運転中の携帯電話使用により交通の危険を生じさせた者に限られていた現行の罰則規定に加えて、新たに「運転中に携帯電話で通話しただけ」でも5万円以下の罰金が科されることになりました。

この運転中における携帯電話の使用規制は、暴走族対策の「暴走行為だけで罰則対象」とする改正や、飲酒運転対策の「呼気検査拒否の罰金引き上げ」と共に今年の12月ごろから施行される予定です。

この他に、1年後をめどに条件付(運転者が20歳以上で免許取得後3年以上)で高速道路のオートバイ2人乗りの解禁、2年後をめどに駐車違反対策として車両の所有者責任を追及する制度の新設と駐車違反の取り締り事務の民間委託、さらに3年後をめどに第1種免許の現在の2区分「普通・大型」を3区分「普通・中型・大型」への見直しなどが今回の改正で行われました。

携帯電話で通話しながらの自動車の運転は、蛇行や右左折時のウインカーも出しづらく危険なものとなりがちです。大切な家族のためにも安全運転を心がけたいものです。

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