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自転車の交通ルールと罰則をご存知ですか?

2007年7月1日 日曜日

最近、自転車と歩行者による交通事故が全国的に増加しています。
原因は「交通ルールの無視」と「マナー意識の欠如」によるものが多く、自転車は道路交通法により「軽車両」として車両の一種であることが定められていることを知らない方もかなりおられるのが現状です。

自転車に乗っていて交通ルール(道路交通法)に違反した場合には、以下のような罰則規定があります。

 ・歩行者通行妨害 2万円以下の罰金または科料
 ・二人乗り    2万円以下の罰金または科料
 ・夜間無灯火   5万円以下の罰金
 ・傘さし運転   5万円以下の罰金
 ・急な進路変更  5万円以下の罰金
 ・一時停止違反  3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 ・信号無視    3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 ・酒酔い運転   3年以下の懲役または50万円以下の罰金

京都府警の啓発ホームページです。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/index.html

多くの警察本部が、自転車の交通違反には、これまでは注意や警告で対応してきましたが、最近では交通事故を防止するため、悪質な違反者には道路交通法違反の「赤キップ」を切るようになっていますし、逮捕者も出ていると聞いています。

自転車の交通違反には、自動車のような反則金制度の「青キップ」がないため、いきなり赤キップ(罰金)を切られるため、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9千円の反則金ですが、自転車は「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となり、自転車の方が重くなるケースもあり、しかもその上に、前科が付くこととなります。

皆さんも、道を歩いていて、走ってくる自転車に「ヒヤッ」とした経験がある方もおられると思います。自転車に乗られるときにも、ぜひとも交通ルールとマナーを守って欲しいところです。

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