議会報告
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2007年9月
議案:第51~81号議案31件/諮問:1件/意見書:2件/請願:1件/議会条例:1件/議会規則:1件
※他の議案は、平成19年度一般会計補正予算など
(お願い:この記録は進藤ひろゆき・一般質問の全文です。進藤ひろゆきの「想い」を皆様に少しでもリアルにお伝えできればと、文言もできるだけそのまま掲載していますが、長岡京市議会の公式記録ではありません。どうぞ予めご了承ください。)
それでは、通告に従いまして、
1.留守家庭児童会育成事業について、5点、
2.公共施設マネジメントについて、3点、
3.生活道路の整備について、1点、
4.人事処遇のあり方について、1点、
以上の4項目について、合計10点の質問をさせていただきます。
まず、1番目の「留守家庭児童会育成事業について」です。
留守家庭児童会育成事業につきましては、これまでにも長岡京市児童対策審議会より平成16年10月に出された2つの事項(その1 事業の位置づけについて、その2 多様な運営主体の活用について)に対する諮問への答申に対する取組みについてと、そして土曜日午前の事業運営について、平成17年9月議会と平成18年9月議会に質問をさせていただきました。
そして、答申に対する取組みについては、昨年9月議会には小田市長から、「児童会ごとの特色や地域性、児童構成の多様化など、決して一律の状況ではないことも十分考慮しなければならないと基本的に考え」た上で、「民営化を目指した場合、業者等の参入意欲の課題、民営化施設と併存する場合の直営児童会に関する経営の問題、さらに、条例化する場合の規定内容の問題など、解決しなければならない経営形態転換への諸課題が多々」あり、「今後の事業のあり方につきましては、児童の視点を踏まえ、事業転換を射程に入れた上で、適正な時期に課題回復を行っていくべく、もう少し時間をいただいて、引き続き検討を継続したい」との答弁をいただきました。
また、土曜日午前の事業運営については、同じく昨年の9月議会で教育長より「行政と保護者会との協働を基本としてこの事業を進めること、そして、それは、既存の留守家庭児童会事業の拡充ではなく、新しい運営形態の留守家庭事業を土曜日午前に展開するのだという考え方」であり、「制度導入時の考え方や運営上の諸課題、諸問題等につきましては、保護者の協働意識が不可欠でありますので、事業趣旨を十分説明した上で、今後とも事業を継続してまいりたい」との答弁をいただきました。
その答弁の中にもありましたように、現在、文部科学省と厚生労働省が連携し、一部の児童のみならず、すべての児童を対象にした総合的な放課後対策とした、“放課後子ども教室推進事業” が平成19年度から始められています。これは、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の多様な方々の参画を得て、様々な体験・交流活動等を推進するというものです。
そして、長岡京市においても今年度から、庁内に放課後全児童担当として、留守家庭児童会と兼務の主幹1名と、嘱託1名の専任者を置き、この7月から第五小学校で「すくすく教室」、第九小学校で「ふるさとすくすく教室」という名称で新規事業としてスタートされました。今年度中には、全小学校において展開される計画と聞いております。
このように、“留守家庭児童会育成事業”と“放課後子ども教室推進事業”が並存するという状況の変化もある中、放課後の子どもたちの健全な育成を図っていくために、ここで5点の質問をさせていただきます。
【1】“留守家庭児童会育成事業”と“放課後子ども教室推進事業”のこれからのあり方について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。
【2】留守家庭児童会育成事業の条例化と多様な運営形態については、多くの課題があることは十分に認識いたしますが、いつまでに検討を終わられるお考えか、1点目の答弁も踏まえて、明確な時期を教えてください。
【3】土曜日午前の留守家庭児童会の事業運営について、昨年度提起させていただいた、一部保護者への負担が集中している等の実施上の諸課題について、今年度これまでの間で、保護者会との連携は取られましたでしょうか?
【4】平成20年度の土曜日午前の事業運営について、保護者会との話し合いはいつごろ行われる計画でしょうか?
【5】土曜日午前の事業運営は、保護者会との協働を基本とした新しい運営形態ですが、保護者の方から、なぜ現状の指導員で土曜日午前の勤務体制が組めないのかという質問を今もいただくことがあります。平成17年9月議会で指導員労働組合との土曜日の午前勤務についての交渉についての質問をさせていただきました。その時に、「指導員労働組合とは、平成14年ごろに話し合いを持ちまして、土曜日の勤務についての賛同は得ておりますが、前提となる勤務条件に関して合意に至っていない」という答弁がありました。来年度の土曜日午前の事業運営についての話し合いが保護者会と持たれる場で、保護者の方々に協働意識を十分に持っていただくためにも、その交渉内容については議事録などで、保護者会に情報提供すべきだと考えますがいかがでしょうか?
次に、2番目の「公共施設マネジメントについて」です。
昨年の9月議会に本市公共施設の床面積の60%を占める学校施設の統廃合や福祉施設などとの複合化も含めた長期更新計画について、質問をさせていただきました。そして、その際に教育長から、「耐震補強改修に多額の費用を要すること、学校施設が地域住民の応急避難場所となっていること、教育環境の質的な向上が求められていること、また、今後の児童数の動向を踏まえ取り組む必要があることなど、多くの課題が」あり、「これらの課題について、公共施設マネジメント研究会において、これからの公共施設マネジメントのあり方がまとめられ、公共施設のあるべき姿として、複合化・再編等がうたわれており、全庁的な取り組みが必要であるところから、教育委員会といたしまして、この点を踏まえ、庁内組織で関係部署と協議・調整を図り、できるだけ早く策定したい」との答弁をいただきました。
長法寺小学校については、学校の西側に光明寺断層が走っていることからも耐震化が急がれ、昨年度から大規模改修工事に取り組まれているところです。また、新耐震基準に合致している第四中学校を除いて、昭和56年以前に建設された小中学校施設の耐震調査も終了し、その結果について公表がなされました。そして、この9月議会で、小中学校施設耐震化事業として、耐震基準を満たしていない9小学校・2中学校の屋外体育館の耐震化を優先し、その基本設計経費を計上する補正予算が提出されています。屋外体育館については、大規模災害時に周辺の住民の方々の避難所となるものでもあり、その耐震化については特に急がれるべきものであるため、今回の対応については評価するところです。
しかしながら、屋外体育館を除く学校施設については、耐震補強改修には多額の費用を要すること、また長期的な児童数の動向や少子高齢化を踏まえて、学校の統廃合や福祉系施設との複合化などの検討は早急に行わなければならないと考えます。
昨年9月議会の質問でも触れましたように、また、昨日も尾崎議員、安井議員から公共施設マネジメントについての質問でも言われていましたが、平成18年3月に長岡京市公共施設マネジメント研究会によりまとめられた“これからの公共施設マネジメントのあり方について”の中にあるように、「本市においては、学校施設や上下水道施設等、長期更新計画の策定が急がれる分野があり、公共施設マネジメントの実現は急がれている状況」であると思います。
これからの本市の人口動向を踏まえて、公共施設の設備更新費用や維持管理費用の削減を実現していくための公共施設マネジメントについて、3点の質問をいたします。
【6】“これからの公共施設マネジメントのあり方について”の“Ⅲ.公共施設マネジメントの基本方針”の“2.これからの公共施設マネジメント”の“(3)公共施設マネジメントに係るマスタープランの必要性”に、「公共施設の維持管理・更新において、市全体の財政負担の平準化や施設再編を検討するには、市全体の公共施設の新設、更新、維持管理に関する計画(マスタープラン)が必要となる」とあります。しかしながら、「一足飛びに実現することは難し」く、「当面の目標として、まず施策分野の中での比較が可能となる実効性の高いフレームワークをつくり、公共施設マネジメントの実績を蓄積することを目指し、その後、次期総合計画の検討等にあわせて、施策間の比較ができる仕組みへと拡張していくことが現実的な対応」となっています。現状および現実的な対応については理解するところですが、具体的にいつごろを目途にマスタープランを作成される計画でしょうか?
【7】このマスタープラン作成には全庁的な対応が必要になると思います。昨日の公共施設マネジメントに対する安井議員からの一般質問で、“副市長を座長とする庁内横断組織としての「長岡京市公共施設検討会議」の設置を図って”いるとの答弁がありましたが、この「長岡京市公共施設検討会議」において、マスタープラン作成に取り組まれるのでしょうか?
【8】公共施設の中でも、優先して耐震化される屋外体育館を除く学校施設の耐震化については急がれるものと考えます。私からの昨年9月議会での学校施設の長期更新計画策定についての質問では、教育長より「教育委員会として」、「庁内組織で関係部署と協議・調整を図り、できるだけ早く策定したい」との答弁をいただきました。昨日も学校施設の耐震化への取り組みについての答弁がありましたが、ここではマスタープランとの整合性をとりながら、具体的にいつまでに策定される計画か、お聞かせください。
次に、3番目の「生活道路の整備について」です。
佐賀県の佐賀市では、市道整備の事業採択に関して明確な基準を設けて、公平性、公正性を高め、あわせて工法等についても見直すことにより、道路行政の透明化を図り、限られた予算の中で最大の効果を上げることを目的として、「道路整備事業評価システム」を導入されています。
この「道路整備事業評価システム」は、まず、道路の拡幅、道路側溝、道路護岸、舗装、橋梁の新設改良、ガードレール、カーブミラー、道路照明、舗装補修などの道路整備に関する要望について、市内の全自治会から意向調査を行い、<1>道路交通網の整備、<2>生活道路の整備、<3>他事業関連道路整備、<4>道路危険箇所補修のいずれに合致するのか、路線・施工箇所のピックアップを行います。
次に、<1>事業の必要性、<2>地域の協力体制、<3>道路の利用度など内容を把握し、事業化優先順位の目途を把握するために、要望されている箇所の現地確認や情報収集を行います。そして、共通の評価基準に基づいて路線ごとに点数化し、可能な限り公平かつ公正に整備の優先順位をつけ事業化の検討を行い、その結果についても報告を行うものです。
具体的な事業化に対する評価基準は、現場用件として、<1>道路の現況、<2>道路機能の保全状態、<3>道路の利用度(生活道路・通学路)、<4>地域住民の協力体制、<5>事業用地取得の可能性、<6>周辺他事業の進捗度、<7>事業規模の7項目で評価して計45点満点、事業化用件として、<1>事業種別、<2>重点整備目標との整合性、<3>予算枠、<4>事業計画の熟度、<5>事業の継続性、<6>周辺他事業との整合性、<7>事業効果の7項目で評価して計55点満点とし、これら現場用件と事業化用件のふたつを合計して、100点満点で評価するものです。
そして、合計点数が70点以上をA評価・事業化、69点から50点をB評価・事業化条件整備、49点以下をC評価・不採択とし、事業化の優先順位を決めています。ただし、路面陥没など緊急を要する場合は、もちろんこのシステムに関係なく対応されています。長岡京市内においても、道路や歩道の拡幅、道路側溝整備、ガードレールやカーブミラーの設置など、多くの要望をいただいているところです。限られた予算の中で、生活道路の整備に関する市民からの要望に対して、公平・公正な基準で整備へ向けた優先順位をつけていくこの佐賀市の取組みは参考となるものではないでしょうか?
そこで、1点質問をいたします。
【9】佐賀市の「道路整備事業評価システム」を参考として、長岡京市版の「道路整備事業評価システム」を構築されてはいかがでしょうか?
ご見解をお聞かせください。
最後に、4番目の「人事処遇のあり方について」質問をいたします。
昨年の9月議会の一般質問で、公務員として不適格であると判断された職員への人事処遇に関する鳥取県と北海道の対応事例を紹介させていただきました。そして、これらの実例についてどのように受け止めておられるか、小田市長にご意見を聞かせていただきました。
その答弁では、「鳥取県や北海道の人事処遇の事例は、新しい時代の流れで、これまで、どちらかいいますと、身分保障の厚い壁に守られていた公務員の世界が大きく変わりつつあるということを実感させるものであり」、また、「本来、地方公務員法では、“職務の遂行に必要な適格性を欠く”職員を処分する分限処分の制度があるにもかかわらず、これまでは分限処分の基準の設定が非常に難しいと、こういう理由で明白な処分理由がある場合以外は、適用されていなかったのが現実で」、「こうした公務員を取り巻く状況の変化を十分認識し、地方分権時代に即した人事制度を整備していく必要があると考えて」いるとのことでした。
そして、昨年10月13日付で、人事院事務総局人材局長から各府省官房長等へ「職員が分限事由に該当する可能性のある場合についての対応措置について」の通知がなされました。この指針では、分限処分の検討が必要となる典型的な事例について、任命権者として行うことが考えられる手続きや留意点等の対応措置をまとめたものであり、裁判所で示された分限事由についての考え方を確認するとともに、参考として勤務実績不良または適格性欠如の徴表と評価することができる実例や実際に分限処分が行われた例などが紹介されています。
その通知において紹介されている裁判例で示された分限事由の考え方を、長くなり恐縮ですが、引用させていただきます。
1つ目に勤務実績不良(国家公務員法第78条第1号)としては、“「勤務実績が良くない場合」とは、職員が担当すべきものとして割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績があがらない場合をいい、当該職員の出勤状況が不良な場合もこれに当たる。”とあり、この裁判事例としては、北九州市職員分限事件(福岡地裁での平成4年1月22日判決、福岡高裁での平成4年11月24日判決の控訴棄却で確定)が示されています。
2つ目は心身の故障(国家公務員法第78条第2号)として、“「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」とは、将来回復の可能性のない、ないしは、分限休職期間中に回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合を指す。”とあり、この裁判事例としては、最高裁平成元年6月15日第一小法廷判決で上告棄却の判決が示されています。
最後に3つ目の適格性欠如(国家公務員法第78条第3号)として、“「官職に必要な適格性を欠く場合」とは、当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいう。この意味における適格性の有無は、当該職員の外部に現れた行動、態度に徴して判断すべきであり、その場合、個々の行為、態度につき、その性質、態様、背景、状況等の諸般の事情に照らして評価すべきことはもちろん、それら一連の行動、態度については相互に有機的に関連付けて評価すべきであり、さらに当該職員の経歴や性格、社会環境等の一般的要素をも考慮する必要があり、これら諸般の要素を総合的に検討した上、当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連において国家公務員法第78条第3号の該当性を判断しなければならない。”とあり、この裁判事例として、最高裁平成16年3月25日第一小法廷での判決が示されています。
そして、実際に勤務実績不良または適格性を欠くことを理由に分限免職が行われた例として、
<1>正規の手順に従って業務を処理せず、来訪者の照会に対しても必要なことを答えないなど、業務遂行に当たって常に同僚職員が応援する必要が生じ、再三の指示、指導にもかかわらず勤務実績の改善が見られず、かつ、遅刻、早退、終日欠勤などで無断欠勤を繰り返した。
<2>来訪者への応対につき責任をもって行う立場にある者が、勤務時間のほとんどを図書室において個人的な研究や勉強などで時間を過ごし、緊急時を含め、来訪者への対応態度に消極性が顕著で、来訪者や同僚の信頼を得ず、組織協動的な業務運営を困難にした。
<3>上司・同僚・来訪者に対して、大声でその名誉・信用・人格を傷つけるような非難・中傷等を繰り返し、また、インターネットによりこれらの者を誹謗・中傷する内容の投稿をし、職員本人の業務が停滞しているだけでなく同僚職員の業務遂行にまで悪影響を及ぼした。
<4>暴力を伴う言動及び意味不明な言動、職務命令の拒否、部内外の者に対する長時間の迷惑電話、職員の業務を長時間にわたり中断させる行為などを繰り返し行い、周囲の職員、特に女性職員に対し恐怖感を与え続けた。
<5>勤務状況について上司から度重なる注意、指導を受けるとともに、懲戒処分(減給)を受けたにもかかわらず、その後も勤務意欲に欠け、遅刻等について指導した上司に対する不適切な言動のほか、出勤後、庁舎の物置等に入り、職務命令を放棄したこともあった。また、事務室において管理者に長時間まとわりつき、管理者及び他の職員の業務の正常な遂行を妨害した。
<6>課長から命ぜられた課の日常の業務及び特命の業務を行わず、課の内外を問わず大声で叫びあるいは暴言を吐くなどけん騒にわたる言動を繰り返して業務の妨害を行い、勤務時間内に職場を離脱するなどして役所やその関係団体の幹部職員のもとに赴いて執ように面会を求め、更にこれら職員の自宅を夜間や休日に訪問して執ように面会を求めるなどの行為を繰り返した。
<7>繰り返し懲戒処分等に付され、上司から注意、指導、訓戒を受ける等厳重に戒められていたにもかかわらず、数年間にわたって、勤務時間中の飲食、雑談などや遅刻によって勤務を欠き、また、ラジオを聞きながら作業を行う、上司等に暴行を加え暴言を浴びせる、故意に作業を遅くするなどの行為を繰り返し行った。
ということが紹介されています。
昨年の9月議会以降、京都市においては平成18年10月から「京都市職員の分限免職の基準等に関する要綱」が施行され、今年の4月には大阪市でも勤務実績の良くない職員に対する研修や処分決定手続きなどを定めた分限処分の指針が策定されました。
また、5月には松山市で、能力や健康状態などにより実績が不十分と判断した職員を「免職」や「降格」にできる分限処分の基準を策定して運用を始めており、6月には岡山市で、度重なる欠勤など職務への支障があると認められる勤務実績不良職員などに対する処分手続きを定めた分限処分基準に関する要綱が発表されました。そして、神戸市においては、分限免職についての指針を策定し、明日9月1日から施行されることとなっています。このようにいくつかの市においても、分限免職についての基準や指針が策定され、運用が開始されている状況です。
そこで、1点質問をいたします。
【10】昨年9月議会での人事処遇に関する鳥取県と北海道の対応事例についての質問に対して、「具体的には、本市人材育成基本方針に基づき、人事評価制度等を活用しながら、まず個々の職員の能力が十分に発揮をされ、市民の信頼を得られる仕事のできる職員の育成に努めてまいりたい」との答弁を市長からいただきましたが、国においても具体的に「職員が分限事由に該当する可能性のある場合についての対応措置について」の通知が昨年になされた今、市民の信頼を得られるためには、長岡京市においても先進他市と同じく、早急に分限処分の基準を策定すべきだと考えますが、市長のご見解をお聞かせください。
以上で1回目の質問を終わらせていただきます。理事者の皆様におかれましては、明確かつ簡潔なご答弁をお願いいたします。